ご受診される前にお読みください

マイナンバーカードリーダーの不具合などでマイナ保険証が利用できない場合に、マイナ保険証とともに

「資格情報のお知らせ」を提示することにより、保険が適用されます。

「資格情報のおしらせ」だけでは受診をすることはできません。

マイナ保険証をお持ちでない方は、

資格確認書保険証のいずれかを提示して頂きますようお願い致します。

 

※令和7年12月2日からマイナ保険証を基本とするしくみになり、ご加入されている保険証の有効期限が切れた後は

マイナ保険証か資格確認書で受診をお願い致します。

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