ご受診される前にお読みください
マイナンバーカードリーダーの不具合などでマイナ保険証が利用できない場合に、マイナ保険証とともに
「資格情報のお知らせ」を提示することにより、保険が適用されます。
「資格情報のおしらせ」だけでは受診をすることはできません。
マイナ保険証をお持ちでない方は、
資格確認書、保険証のいずれかを提示して頂きますようお願い致します。
※令和7年12月2日からマイナ保険証を基本とするしくみになり、ご加入されている保険証の有効期限が切れた後は
マイナ保険証か資格確認書で受診をお願い致します。