マイナ保険証について必ずご受診される前にお読み下さい
令和7年12月2日(火)からマイナ保険証を基本とする仕組みになり、ご加入されている保険証が使用出来なくなります。
マイナ保険証((マイナンバーカード)か資格確認書のご受診をお願い致します。
〇マイナ保険証(マイナンバーカード)をお持ちでない方は資格確認書を提示することにより保険が適用されます。
※設置されている顔認証付きカードリーダーの不具合など何らかの事情で、窓口でのマイナ保険証(マイナンバーカード)による受付がうまく出来なかった場合、下記のいずれかを提示することにより、スムーズに保険診療を受ける事が出来ます。
〇マイナ保険証(マイナンバーカード)と資格情報のお知らせ
〇マイナ保険証(マイナンバーカード)とマイナポータル画面(PDFまたは印刷可)
このような場合も踏まえて、受診の際には
マイナンバーカードとともに資格情報のお知らせまたはマイナポータル画面のご用意をお願いしております。
注)資格情報のお知らせ・マイナポータル画面だけでは受診することは出来ません。

